html 遺産目録および情報開示請求権(ドイツ民法第2314条)|相続法ガイド
ガイド・遺産目録

遺産目録:知る権利があります,
遺産に何が含まれているか。

相続から排除された方は、通常、遺産の内容を把握していません。それでもなお、遺留分を算定しなければなりません。法律は、この難題を鋭い手段で解決しています。§ 2314 BGBに基づく情報開示請求権から、公証人自身が調査を行う公証人による遺産目録の作成まで。本ガイドでは、あなたにどのような権利があるか、そしてそれをどのように実現するかをご説明します。

基礎知識

誰が、誰から情報開示を受けられるのか?

最も重要なケース:その遺留分権利者は、相続人でない場合、相続人に対し遺産の状況について情報開示を求めることができます(§ 2314 BGB)。数値がなければ遺留分は算定できないからです。これに加え、法律はその他の情報開示請求権も定めており、例えば共同相続人間での調整義務のある贈与について(§ 2057 BGB)や、遺産占有者に対するもの(§ 2027 BGB)があります。情報開示は、の提出によって行われます.

2段階

私的または公証人による目録

まず、相続人は目録を私的に 作成させることができます。実務上、私的な財産目録はしばしば不完全であり、特に生前贈与に関してはその傾向が強く見られます。そのため、§ 2314 BGB は権利者に第二の、より強力な権利を認めています。すなわち、権利者は目録を公証人によって作成させることを請求できます – さらにまた、既に私的な目録が存在する場合であっても行うことができます。重要な点として、公証人は相続人が口述する内容を単に証書化するだけでは不十分です。判例によれば、公証人は財産の内容を自ら調査しなければなりません – 通常は、過去10年分の銀行取引明細書の確認、不動産登記簿の照会、相続人への聴取、および関係書類の精査によって行われます。権利者は目録作成の際に立ち会う であること。

内容

目録に記載すべき事項

  • 積極財産:不動産、口座および証券口座、出資、車両、家財道具、債権等、いずれも死亡日時点のもの。
  • 消極財産:貸付金、税金債務、葬儀費用およびその他の遺産関連債務。
  • 生前贈与:原則として過去10年間 - 配偶者への贈与、および用益権や住居権が留保されている場合には、それよりもさらに遡ります。これらは相続分」のための「仮想遺産」を構成します.
  • 評価:不動産や会社出資については、権利者はさらに鑑定書を要求することができます(§ 2314 Abs. 1 S. 2 BGB)。
行使

相続人が抵抗する場合

開示がなされない場合は、段階訴訟によって強制されます:まず開示、次に評価、最後に支払い - これにより、数値について争っている間に支払請求権が時効になることを防ぎます。確定した開示請求権は強制金によって執行されます。完全性に疑義がある場合、権利者は相続人の宣誓に代わる保証を要求することができます(§ 260 BGB)。費用公証人による目録の作成費用は遺産が負担します - つまり、これは相続分も減少させることになるため、戦略上考慮すべき点です。ちなみに、この目録は遺留分権利者だけでなく、共同相続人にも公正な清算のための基盤を提供します。

両当事者

相続人のために:義務を真剣に受け止める

相続人は開示義務を軽視すべきではありません:不完全な目録は信頼を損ない、宣誓に代わる保証の要求を招き、争いを長引かせます。早期に丁寧な - 疑わしい場合は公証人による - 目録を提出する者は、清算を大幅に短縮できます。私たちは両当事者にアドバイスいたします:権利者には権利行使について、相続人には適正な履行について。

よくあるご質問

簡潔にお答えします

公証人による遺産目録の費用は誰が負担しますか?

費用は遺産債務であり、遺産から支払われるため、計算上、相続分も減少します。手数料はGNotKGおよび遺産の価値によって決まります。

作成にはどのくらいの期間がかかりますか?

法定の期間はありません。規模に応じて、数週間から数ヶ月が適切とされています。相続人が延滞したり、日程が決まらない場合は、裁判所を通じて請求権を行使し、強制金で執行することができます - 単に待つだけでは支払請求権が時効になってしまいます。

公証人との面談に同席することはできますか?

はい。遺留分権利者は、目録の作成に同席する権利を有します(§ 2314 Abs. 1 S. 2 BGB) - これは質問を直接提示するための重要な管理手段です。

私的な目録が不完全に見える場合はどうすればよいですか?

公証人による遺産目録を追加で要求することができます - この権利は私的な目録によって消滅するものではありません。丁寧さについて具体的な疑義がある場合には、さらに相続人の宣誓に代わる保証も検討の対象となります。

目録には生前贈与も含まれますか?

はい - まさにそのために公証人による目録が価値を持つのです:公証人は仮想遺産も調査しなければなりません、つまり原則として過去10年間の贈与です;配偶者への贈与や用益権留保付きの贈与の場合、関連する期間はさらに大幅に遡ります。

情報開示請求を実現する――あるいは適正に履行する。

私たちは、お客様の情報開示請求権を実現し、財産目録の漏れを確認し、遺留分を算定いたします。また、相続人として適正な履行を行う際のサポートも致します。