インプリント
§ 5 DDG(デジタルサービス法)に基づく開示事項
Prof. Dr. Frank Martin
弁護士および公証人
Parkstraße 33
65549 Limburg an der Lahn
支店
Bahnallee 11–13
56410 Montabaur
お問い合わせ
電話: 06431 - 2 88 88 88
ファックス: 06431 - 2 88 88 80
メール: kanzlei@notar-martin.de
付加価値税識別番号
付加価値税法第27a条に基づく付加価値税識別番号: DE 276 147 807
職業法上の情報
職業名称:弁護士および公証人(ドイツ連邦共和国において授与)
専門弁護士名称: 相続法専門弁護士、労働法専門弁護士、家族法専門弁護士(ドイツ連邦共和国において授与)
管轄団体:
フランクフルト・アム・マイン弁護士会(弁護士業務に関する認可および監督を担当する管轄官庁でもあります)
Bockenheimer Anlage 36, 60322 Frankfurt am Main
フランクフルト・アム・マイン公証人会
Bockenheimer Anlage 36, 60322 Frankfurt am Main
公証人職務に関する監督官庁(§ 92 BNotO):
リンブルク・アン・デア・ラーン地方裁判所長、Schiede 14, 65549 Limburg an der Lahn
フランクフルト・アム・マイン高等裁判所長、Zeil 42, 60313 Frankfurt am Main
ヘッセン州司法省、Luisenstraße 13, 65185 Wiesbaden
公証人の職務所在地
公証人 Prof. Dr. Frank Martin の職務所在地は、65549 Limburg an der Lahn, Parkstraße 33 に限られます。Montabaur(Bahnallee 11–13)の所在地は法律事務所の支店であり、そこでは公証人としての職務行為は行われません。
職業法上の規定
弁護士には特に以下が適用されます:
- 連邦弁護士法(BRAO)
- 弁護士職務規則(BORA)
- 専門弁護士規則(FAO)
- 弁護士報酬法(RVG)
- ドイツにおける欧州弁護士の活動に関する法律(EuRAG)
公証人には特に以下が適用されます:
- 連邦公証人法(BNotO)
- 公証法(BeurkG)
- 裁判所及び公証人費用法(GNotKG)
- 公証人職務規則(DONot)
これらの規定は、連邦弁護士会(brak.de)および連邦公証人会(bnotk.de).
職業責任保険
Allianz Versicherungs-AG
Großer Burstah 3
20457 Hamburg
保険保護の適用地域範囲は、欧州連合(EU)加盟国内での活動をカバーします。
MStV(メディア国家条約)第18条第2項に基づく内容責任者
Prof. Dr. Frank Martin, Parkstraße 33, 65549 Limburg an der Lahn
紛争調停および消費者紛争解決
弁護士とその依頼者との間で争いが生じた場合、申請によりフランクフルト・アム・マイン弁護士会(§ 73 Abs. 2 Nr. 3 BRAO)または弁護士調停機関(Rauchstraße 26, 10787 Berlin、www.schlichtungsstelle-der-rechtsanwaltschaft.de)(§ 191f BRAO)による裁判外の紛争調停を利用することが可能です。
なお、当事務所は消費者紛争調停機関における紛争解決手続に参加する意思を有しておらず、その義務も負っておりません。
内容に関する責任
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