弁護士 · 専門分野:債権回収 · ドイツ全国対応

Prof. Dr. Martin法律事務所による債権回収 –
請求書を確実な支払いに変えるために。

未払いの請求書は資金繰りと精神的負担の両方を圧迫します。私たちは、弁護士による督促状の送付から裁判所での督促手続き、訴訟、強制執行に至るまで、貴社の債権を一貫して取り立てます。また、根拠のない債権回収請求を受け取った場合には、それを防御いたします。ドイツ全国の企業、個人事業主、個人のお客様を対象としております。

私たちの進め方

3段階でご入金まで

確認と弁護士による督促

私たちは債権、履行遅滞、時効を確認し、弁護士としての説得力ある形で明確な期限を設けて債務者に支払いを求めます。多くの債権はこの段階で既に決済されます。

債務名義の取得

債務者が支払わない場合、私たちは状況に応じて中央督促裁判所への支払督促、または直接の給付訴訟により、強制執行可能な債務名義を取得します。

強制執行

債務名義を実際の金銭に変えます:執行官、口座・給与差押え、財産開示 ― 債務者から回収可能な部分を的確に狙います。債務名義は30年間強制執行可能です。

サービス内容

督促、債務名義取得、強制執行 ― そして防御

弁護士による督促状は、ご自身によるさらなる督促状よりも明らかに重みがあり、履行遅滞の場合、費用は原則として債務者が負担します。

確認と弁護士による督促

  • 費用が発生する前に、債権、履行期、履行遅滞、時効を確認します。
  • 明確な期限設定と裁判上の手続きの予告を伴う弁護士による支払催告。
  • 遅延損害金および取立費用も併せて請求します。事業者間の場合はさらに40ユーロの定額費用も請求します。

訴訟に代わる和解

  • 債務承認を伴う分割払い合意 ― 法的に確実な形で記録され、万一の場合には迅速に執行可能です。
  • 迅速な一部支払いが長期の紛争よりも経済的に合理的な場合の和解。
  • 裁判に訴えるべきかどうかについての明確な助言。
相談を申し込む

督促にもかかわらず債務者が支払わない場合、私たちは中央督促裁判所に電子申請で支払督促を申し立てます ― ドイツ全国の債務者に対応可能です。

  • 口頭弁論も理由の記載も不要な支払督促。
  • 異議申立てがなければ、執行証書として強制執行可能な債務名義となります。
  • 異議申立てがあった場合は、担当者を変えることなく通常訴訟手続へシームレスに移行します。
  • 支払督促は時効の進行を停止させます ― 年末前には特に重要です。
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異議が予想される場合、督促手続きよりも訴訟の方が早く目的を達成できることが多いです。電子的な裁判手続きにより、私たちはドイツ全国で貴社を代理いたします。

  • ドイツ全国の区裁判所・地方裁判所での給付訴訟 ― beAにより出張の手間なく対応。
  • 債務者が防御しない場合の欠席判決。
  • 証拠が十分に揃っている債権については証書訴訟 ― 債務者の防御手段が制限され、より迅速な債務名義取得が可能です。
  • 根拠のない異議への防御:瑕疵の主張、相殺、留置権の主張。
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債務名義だけでは請求書は支払われません。私たちは各債務者に応じて最も成功の見込みが高い執行手段を選択します。

  • 債務者の住所地または営業所における執行官の委任と管理 ― ドイツ全国対応。
  • 口座、給与、第三者に対する債権の差押え。
  • 債務者の財産開示とその的確な分析。
  • 債務者が不動産を所有する場合の強制抵当権および不動産強制執行。
  • 判決、執行証書、公正証書からの強制執行 ― 債務名義化された債権は30年間強制執行可能です。
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企業、個人事業主、不動産管理会社、開業医の皆様に対し、私たちは継続的な委任として債権回収を構造化され計画的な形で引き受けます。

  • 定型化された手順:未収金の引き渡し、弁護士による督促、合意した段階に応じたエスカレーション。
  • 保有する全債権について、期限と時効の管理を行います。
  • 取立の状況と成果に関する定期的な報告。
  • 予防策:将来の債権をより行使しやすくするための、約款、支払条件、履行遅滞条項の確認。
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すべての債権回収請求が正当であるとは限らず、正当な場合でも請求額が適正であるとは限りません。私たちはお支払いいただく前に確認いたします。

  • 請求原因、時効、および過大な取立・利息費用の確認。
  • 根拠のない請求、既に支払い済みの請求、時効が完成した請求への防御。
  • 督促状に対する異議申立て(期限:2週間)および支払請求訴訟に対する防御。
  • 請求が正当な場合の分割払いまたは和解の交渉。
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お客様のメリット

なぜ弁護士による債権回収なのか?

従来の債権回収会社との決定的な違いは、弁護士に依頼すれば、最初の督促から最後の強制執行措置に至るまで、あなたの債権が一貫して一つの窓口で処理される点です。債務者が督促状に応じない、あるいは異議を申し立てた場合でも、第三者への引き継ぎなしにシームレスに次の段階へ進みます—支払督促、争訟手続、強制執行。争いのある債権では特にこれが重要です:裁判所であなたを全面的に代理できるのは弁護士のみです。

経済的な面でも弁護士による債権回収は明確に規定されています:報酬は弁護士報酬法(RVG)に基づき、請求額に応じて算定されます—透明で事前に把握可能です。債務者が履行遅滞に陥っている場合、これらの費用は原則として遅延損害として債務者自身が負担することになります。

経験上、弁護士による督促状は、依頼者自身が送るどのような督促状よりも真剣に受け止められます:債務者は、次のステップが支払督促または訴訟であり、遅延するほど自分にとって費用がかさむことを認識します。そのため、かなりの割合の債権が裁判外で既に決済されます。

同時に私たちは正直にご相談に応じます:債務者が明らかに無資力であるなど、経済的に請求の実現が見込めない場合は、さらなる費用が発生する前にその旨をお伝えします。また、損失を未然に防げる場合には、事前に対策を講じます:確実な契約、明確な支払条件、そして有効な約款.

全国対応

ドイツ全土からの債権回収—完全デジタル対応

債権回収は今日もはや地域限定の業務ではありません:支払督促は中央の督促裁判所に電子的に申立て、訴訟および強制執行の申立ては特別電子弁護士書留箱(beA)を通じてドイツ国内のフレンスブルクからガルミッシュまで、管轄するあらゆる裁判所に提出します。執行官への委任は、債務者の住所地または事業所所在地で直接行います。つまり、あなたやあなたの債務者がドイツのどこに所在していても問題はありません。

委任契約の締結も完全に遠隔で可能です:請求書、契約書、書面のやり取りをメールまたは郵送でお送りいただければ、電話で今後の進め方をご相談します—予約はオンラインで可能ですまたはお電話にて 06431 - 2 88 88 88を調整するため。Limburg an der Lahn および Montabaur の事務所は、もちろん地域の依頼者の方々との対面相談にも対応しております。Prof. Dr. Frank Martin は30年以上にわたり、企業、個人事業主、個人の債権の実現および防御を代理してきました。

よくあるご質問

債権回収をわかりやすく解説

弁護士による債権回収の費用はいくらですか?

報酬は弁護士報酬法(RVG)に基づき、請求額に応じて算定されます。債務者が履行遅滞に陥っている場合、弁護士による回収費用は原則として遅延損害として債務者自身が負担することになります。委任開始前に、想定される費用を透明かつ驚きのない形でお伝えします。

債務者はいつ履行遅滞に陥りますか?

通常は弁済期到来後の督促によってです。金銭債権については、弁済期到来かつ請求書到達から遅くとも30日後に遅滞が発生します。消費者に対しては、請求書にその旨の記載がある場合に限られます。遅滞発生後、債務者は遅延利息および回収費用の賠償義務を負います。

支払督促か訴訟か—正しい方法はどちらですか?

債務者からの異議が予想されない場合、裁判所の督促手続は迅速かつ低コストです—審理なしに執行証書に至ります。異議が予想される場合は、支払請求訴訟の方が通常より迅速な方法です。私たちは各債権に適した手続を選択します。

全国対応で債権回収を引き受けていますか?

はい。支払督促は中央の督促裁判所に電子的に申立て、訴訟および強制執行の申立ては特別電子弁護士書留箱(beA)を通じてドイツ国内の管轄するあらゆる裁判所に提出します。委任契約の締結は電話、メール、郵送で完全に可能です—事務所への来訪は不要です。

未払い債権はいつ時効にかかりますか?

通常の消滅時効期間は3年で、債権が発生した年の終了時から進行します。したがって2023年発生の請求書は2026年12月31日をもって時効にかかります。支払督促や訴訟は時効の進行を停止させます。確定判決を得た債権は30年間執行可能です。

債務者が支払えない場合はどうなりますか?

その場合、債務者の財産開示によって差押可能な収入・財産が明らかになります。多くの場合、現実的な分割払いの合意によって目的を達成できます。そして確定判決を得た債権は30年間執行可能であるため、債務者が資金を得た時点でいつでも強制執行を再開できます。

少額の債権でも弁護士による債権回収は割に合いますか?

多くの場合、はい:遅滞が生じている場合、回収費用は原則として債務者自身が負担します。事業者間の取引では、法定の40ユーロの定額加算があります。多くの債権は弁護士による督促状の送付だけで既に決済されます。回収が経済的に見合うかどうかは、事前に正直にお伝えします。

私自身、債権回収会社から書面を受け取りました—どうすればよいですか?

確認せずに支払うことも、無視することも避けてください。私たちは、そもそも請求権が存在するか、時効にかかっていないか、請求されている回収費用の額が正当かどうかを確認します。重要な点:支払督促に対しては2週間以内に異議を申し立てる必要があります—そうしなければ執行証書が発行される恐れがあります。

債権が時効にかかるまで待たないでください。

弁護士による督促状、支払督促、訴訟、強制執行—全国対応で一貫してご対応します。まだ請求が実現可能なうちに、ぜひご相談ください。