予防的委任状と患者指示書:
自己決定に基づく備えを。
事故、病気、高齢化。自分で決定できなくなった場合、法的に有効な代理をしてくれる人が必要です。委任状がない場合、裁判所が後見人を選任します—家族の意向に反してもです。本ガイドでは、予防的委任状、後見指示書、患者指示書がどのように連携するか、そして公証形式がなぜ重要な違いをもたらすかを説明します。
配偶者の自動的権利という誤解
予防対策における最も一般的な誤解は「配偶者が当然に対応してくれる」というものです。実際には2023年以降、健康に関する事項についての配偶者の緊急代理権(§ 1358 BGB)が極めて限定的に存在するのみで、期間は6か月に限られ、口座、契約、不動産に関する権限は一切ありません。成人した子供には法定代理権はまったくありません。委任状がない場合、後見裁判所が後見人を選任します—この手続きには時間、費用がかかり、自己決定権も失われ、後見人は継続的な裁判所の監督下に置かれます。
中心となる手段—そしてなぜ公証が必要か
任意後見(事前委任)により、誰が自分のために行動するかを自ら決定できます—通常は財産、健康、行政関係の事項について包括委任状として、しばしば代理の代理人(補充受任者)も定めます。公証形式は単なる形式以上の意味を持ちます:
- 不動産登記対応力:公的に認証された—実質的には公証された—委任状がある場合にのみ、受任者は不動産を売却または担保に入れることができます(§ 29 GBO)。消費者ローンについては、公証による証書化が有効性の要件そのものです。
- 受け入れやすさ:銀行や官公庁は通常、公証済みの委任状を議論なく認めますが、私的な書式はしばしば慎重な対応を受けます。
- 証拠力:公証人は行為能力を確認し記録します—これにより後日の異議申し立てからその委任状が保護されます。
- 助言:内部関係、監督受任者、条件、濫用防止策は、書式をそのまま使うのではなく、個別に設計されます。
プランB:それでも後見人が選任される場合
委任状が対応できない範囲があるなど、それでも後見が必要になる場合に備えて、後見指定に関する届出 定める、誰が後見人になるべきか(そして絶対になってはならない人)を定めます。裁判所は原則としてこれに拘束されます。任意後見契約と組み合わせることが合理的です。
医療上の決定を拘束力あるものにする
その事前医療指示書(リビングウィル)(§ 1827 BGB)は、具体的な状況においてどのような医療措置を望むか、または拒否するかを定めます―例えば不可逆的な死のプロセス、致死的疾病の末期状態、または永続的な意識喪失の場合などです。連邦通常裁判所(Bundesgerichtshof)は具体的な指定を求めています。「延命措置は行わない」といった一般的な文言では十分ではありません。医師および代理人は有効な事前指示書(患者の意思)に拘束されます。任意後見契約と組み合わせることで、あなたの指定を実現する人物が確保されます。
登録、保管、更新
この委任状は中央事前配慮登録簿(Zentrales Vorsorgeregister)(連邦公証人会)に登録すべきです―後見裁判所は後見人を選任する前にそこに照会します。登録は当事務所が代わりに行います。公証による任意後見契約の費用は、GNotKGおよび財産に応じて決まります―これは一回限りの費用であり、通常、後見手続の継続的なコストを大きく下回ります。事前配慮文書はおおよそ5年ごと、また人生の出来事(結婚、離婚、死亡)の後に確認してください―その際、資産承継についても一緒にお考えください。実効性のある遺言書がどのように作成されるかは、当事務所の遺言ガイド.
簡潔にお答えします
私的な、または定型の委任状では不十分ですか?
私的な委任状は原則として有効です―しかし不動産取引には十分ではありません(§ 29 GBOは公的認証を要求します)。消費者ローンには公証による証書化が必要であり、銀行は定型の委任状をしばしば躊躇して受け入れます。公証による委任状はこれらの障壁を取り除き、行為能力を文書化します。
配偶者が自動的に私のために決定することはできないのですか?
非常に限定的にのみ可能です。法定の緊急代理権(§ 1358 BGB)は健康に関する事項にのみ適用され、6か月後に終了します。口座、契約、行政機関、不動産については、委任状がなければ配偶者に代理権は一切ありません―その場合、裁判所による後見が必要となる恐れがあります。
任意後見契約と後見指示書の違いは何ですか?
任意後見契約は後見を回避します。あなたの代理人は裁判所を介さず直接行動します。後見指示書は、それでも後見人を選任しなければならない場合にのみ効力を持ちます―これは裁判所がどの人物を選任すべきかを定めるものです。両者は組み合わせることが合理的です。
委任状を後で変更または撤回できますか?
行為能力がある限り、いつでも可能です。撤回は代理人に対する表示によって行われます。正本は返還を求め、事前配慮登録簿の登録内容を修正する必要があります。監督代理人を安全策として組み込むこともできます。
公証による任意後見契約の費用はいくらですか?
費用はGNotKGに基づき、財産に応じて算定されます―これは一回限り発生します。比較として、後見手続は毎年繰り返し発生するコストと報告義務を生じます。正確な費用は、お問い合わせいただければ事前にお伝えします。
事前配慮を完全に―一度の面談で。
任意後見契約、後見指示書、事前指示書(患者の意思)を相互に整合させ、事前配慮登録簿に登録します。当事務所が全てを準備いたします。